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就労ビザについて

外国人労働者がシンガポールで就労するのに必要な許可証を就労ビザといいます。われわれ外国人労働者がお世話になるのが、人材開発省(Ministry of Manpower(MOM))です。


就労ビザの種類

2008年10月現在
EP(エンプロイメントパス)
P1
月収S$7,000~ 4大卒以上で且つ企業経営者、上級・中間管理職、専門職など
P2
月収S$3,500~
Q1
月収S$2,500~ 4大卒以上で専門的スキル保持者
Spass(Sパス)
-
月収S$1,800~ EPに分類されない方で一般的には専門・短大卒の方で、特定の技術・技能、専門知識があり、職歴が長く専門職の方が対象。Sパスは全従業員の10%という限定採用です。
DP(ディペンデントパス)
EPかSパスを取得した外国人の扶養家族としてシンガポールで長期滞在する際に取得するビザ。DPを保持している方が就労するには、雇用主よりMinistry 0f Manpower(MOM)にLetter of Consent と呼ばれる就労申請をする必要があります。
 

その他

PR(パーマネントレジデンス)
いわゆる永住権のことで、シンガポール人と結婚した方や、専門性を政府より認められたEP保持者の方が申請可能です。
Social Visit Pass(ソーシャルビジットパス)
観光ビザ。日本人の場合、観光目的の入国には事前のビザ申請の必要はありません。空路での入国は30日間、陸路の場合は14日間の滞在が認められております。通常は観光ビザで入国し就職決定時にEP、Sパスの申請をします。



* * 就労ビザは会社に対して与えられるものです。従って、採用が決定した後に申請を始めますので、採用前に前もって取得する必要はありません。 

* * シンガポールは、外国から優秀な人材を積極的に受け入れる誘致政策を行っております。Ministry of Manpower(MOM)より、正式な審査基準は公開されておりませんが、就労ビザ認可において審査基準が年々厳しくなっているようです。関連する職歴・資格・技能 /技術・学歴等、総合的に審査され、認可を受けることになります。弊社では、就労ビザ申請を代行させていただくこともございますが、100%必ず就労ビザを取得できるという確約を致しかねますことを予めご了承下さい。

* * 就労ビザ等の情報は予告なく変更されることがございますので最新の情報はMinistry of Manpower(MOM)のホームページをご確認下さい。

就労ビザ申請に必要な書類 
シンガポール渡航前に次の書類をご用意ください。

必要書類

1. 最終学歴の卒業証明証(英文)
2. パスポートサイズの証明写真(過去3ヶ月以内に撮影したもの)
3. パスポートのコピー
4. その他あれば望ましい書類

* 成績証明書(英文)(コピー可)
* 証明書関係書類(英検やTOEICなどの英語力を証明するものや、資格取得の証明証など)
* 過去の雇用主からの推薦状や在籍証明証(英文)


就労ビザ取得にかかる日数 
就労ビザ申請から取得まで約1週間~1ヶ月かかります。ビザ取得までシンガポールに滞在する場合は、観光ビザが有効でなければなりません。

シンガポールでの就職について皆様からよく頂くご質問はよくある質問ページに掲載しております。ぜひご参考ください。
その他ご不明な点がございましたら、本ホームページ上からお問合せください。




 


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